放課後等デイサービス・児童発達支援とは

放課後等デイサービスと児童発達支援の対象児童としては、心身に障がい、または発達の遅れがある子供です。
主に、自閉症やADHD(注意欠陥・多動性障がい)、LD(学習障がい)、アスペルガー症候群などの発達障がいを抱えるお子様が利用できます。

放課後等デイサービスと児童発達支援の大きな違いは対象年齢で、未就学児か就学児、どちらに該当するかということです。
元々は「児童デイサービス」という名称で両方を対象としていましたが、平成24年の法改正により、「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」に分類されました。

対象年齢
・児童発達支援 ~ 6歳までの未就学児
・放課後等デイサービス ~ 小学校に入学する6歳から高等学校を卒業する18歳までの就学児

どちらも、放課後や長期休暇中において、お子様が日常生活を送る上での適応訓練や社会性の向上など、学校や家庭とは異なる環境で自立を促進する療育の場です。

同時に、お子様の居場所を提供することにより、保護者の方のレスパイトケア(ご家族に代わり一時的なケアの代替する事でリフレッシュしていただく家族支援サービス)の役割も担っています。

特徴

放課後等デイサービス・児童発達支援は、どちらも障害福祉サービスを受けることが可能です。
受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、利用者は1割の自己負担でサービスが受けられます。
※月ごとの利用者負担には、所得に応じて上限月額が設定されています。

また、1ヶ月に利用可能な日数はお子様の障がいの状況により異なりますので、受給者証に記載された利用可能な日数の範囲でご利用が可能です。

その他、自治体により独自の助成制度がありますので、受給者証申請時にお問合せ下さい。

受給者証とは

  • 虹の家 06-6685-1600
  • スマイル御崎 06-6626-4500
  • ステップ御崎 06-6657-6280
  • パレット南加賀屋 06-6681-7002
  • 相談支援センターパレット 06-6681-7008
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