受給者証をお持ちでない方
1. 施設の見学と面談
まずはご利用予定の施設宛に、電話かメール(問合せフォームはこちら)にて見学に来られる日時をご連絡ください。ご利用予定の施設がわからない場合は、「相談支援センターパレット」宛にご連絡ください。TEL:06-6681-7008
見学・面談の当日はお子様とご一緒にお越しください。
2. 見学・面談日当日
お子様の施設見学と通所に対する希望、ご家族の希望・課題・目標などを伺います。
3. 受給者証の発行手続き
ご利用を決められたら、区役所に受給者証発行の手続きに行っていただきます。
手続きが終了したら後日受給者証が発行されます。(受給者証をお持ちの方は不要です)
4. ご利用契約
受給者証が発行されましたらご利用予定の施設までご連絡ください。
契約に来ていただく日時を決め、発行された受給者証と印鑑を持って来ていただき、ご利用契約を結びます。
5. 契約終了後
1ヶ月に利用可能な日数は受給者証に記載がありますので、記載された利用可能な日数の範囲でご利用になれます。ご利用後は保護者様の意見を聞かせていただき、早い段階で個別支援計画を作成します。ご利用に関する予約は随時受け付けています。
受給者証をお持ちの方
1. 施設の見学と面談
まずは電話かメールにて見学に来られる日時を決めてください。
見学・面談の当日はお子様とご一緒にお越しください。
2. 見学・面談日当日
受給者証と印鑑をお持ち下さい。お子様の施設見学と通所に対する希望、ご家族の希望・課題・目標などを伺います。
3. ご利用契約
ご利用を決められたら契約を結びます。
5. 契約終了後
いよいよご利用開始となります。1ヶ月に利用可能な日数は受給者証に記載がありますので、記載された利用可能な日数の範囲でご利用になれます。ご利用後は保護者様の意見を聞かせていただき、早い段階で個別の支援計画を作成いたします。
受給者証について
正式名称は「障害福祉サービス受給者証」といいます。
障害福祉サービスを受ける時に必要となります。障害福祉サービスを受けるにあたり必要な費用、1ヶ月に施設を利用できる日数などが記載されています。
【 受給者証の発行手続き 】
各区の障がい福祉の窓口に行き、手続きをお願いします。
住之江区の場合は住之江区役所の保健福祉課に行ってください。
TEL:06-6682-9857
保健福祉課にて「受給者証の支給申請」を行います。
次に「サービスの利用意向調査」を行います。
指定相談支援事業所による「利用計画(案)」の作成。
(相談支援事業所を利用しない場合はセルフプランを作成して提出)
上記の手続きを終え「支給決定」となります。
受給者証が発行されましたら該当(ご利用になられる予定の)施設にご連絡ください。
サービスご利用の契約を結ばせていただきます。
ご利用料金について
放課後等デイサービス・児童発達支援は、どちらも障害福祉サービスを受けることが可能です。
受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、利用者は1割の自己負担でサービスが受けられます。
放課後等デイサービス・児童発達支援やご利用内容により前後しますが、1,000円前後がご家族のご負担となります。ご負担には世帯所得により月額上限額が決められており、それを超える負担は頂きません。
市民税非課税世帯 | 月額支払い金額 0円 |
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世帯所得890万円まで | 月額上限 4,600円 |
世帯所得890万円以上 | 月額上限 37,200円 |